事務所も移転するし、そろそろ新しい
写真も撮らないとな~。
これから毎週火曜日は、
行政書士のお仕事のことをブログに
挙げていこうと思います☆
今週は、「遺言書」についてです。
最近よく遺言書の作成を
サポートさせていただきます。
皆さん、遺言書の必要性を感じられて
手続をされています。
さて、では、どんな人が遺言書を
作成したほうがいいのか?ですが、
私はこのような方は遺言書を
作成されたほうがいいかなって
思います。
- ご夫婦だけで、お子様がいらっしゃらない
- 独身の方
- 法定相続以外で財産を分けたい
- 再婚で前の夫もしくは妻との間にお子様がいらっしゃる方
- 相続財産が不動産のみ(もしくは預貯金等が少ない)
- 法定相続人以外の人に相続財産を渡したい
- 相続財産を寄付などに使いたい
このような方は、遺言書を作成された
ほうがいいかなって思います。
遺言書を書いておかないと、
- 妻もしくは夫にのみ相続させたいのに、妻や夫の兄弟にも相続させないといけない
- 法定相続人が誰もいないので、国に財産がとられちゃう
- 法定相続通りに分けられてしまう
- 残された家族が家に住めなくなってしまう可能性がある
- 自分の好きに相続させることができない
などなどの問題が発生してしまいます。
なので、自分の相続財産を自分の思い通りに相続させたい!
って思っているなら、
ぜひ「遺言書」を作成してください。
遺言書の作成サポートや相談承っています!
お気軽にご相談くださいね☆