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PERMIT 許認可

  • 飲食店営業許可

    飲食店営業許可

    • 概要

      飲食店などの食品営業を行う場合は、法律(食品衛生法)にもとづいて、都道府県知事などの許可を得る必要があります。
      飲食店の営業許可を受けるための条件を簡単にまとめると、以下の2つです。
       
      ●食品衛生責任者を1人置くこと
      ●各地域の条例で定められた施設基準に合致した施設を作ること
       
      食品衛生責任者は、調理師や栄養士などの資格を持っていればなれますが、資格がない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講しなくてはなりません。
      施設基準については細かな条件があるため、内装や増改築工事の計画段階で、保健所に図面を持参し、相談することが大切です。

    • 申請に必要なもの
      (愛知県の場合)

      【共通】
      ●食品営業許可申請書…1部
      ●営業設備の大要…2部
      ●営業施設の平面図(1/50程度)…2部
      ●従事者検便の成績書(提示のみ)
      ●印鑑(記名押印または署名)
      ●手数料
       
      【該当する場合】
      ●食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類(提示のみ)
      ●井戸水など、上水道以外の水を営業用水とする場合、水質検査成績書(提示のみ)

    • 飲食店などの
      食品営業許可の詳細

      飲食店や食品営業を営もうとする場合、食品衛生法および条例にもとづき、都道府県知事(保健所を設置する政令都市については市長※)の許可を受ける必要があります。
       
      ※愛知県の場合、名古屋市・豊田市・豊橋市・岡崎市のみ各市の条例にもとづく市長許可となります。なお書類の提出先は、いずれも管轄の保健所です(地方自治法施行令第174条の34)。
       
      店舗完成の10~20日前までには保健所へ食品営業許可申請書を提出し、実地調査の予約を。1週間から20日前(地域により異なる)頃までには、営業許可申請書類の提出を行う必要があります。そして店舗が完成したあとは実地調査を行い、問題がなければ営業許可証を得ることができます。
       
      事業を開始したら、速やかに事業開始届の届出を税務署・市町村・都道府県に提出しましょう。従業員を雇用した場合は、労働保険や社会保険の加入・届出も必要です。

    • 飲食店営業許可が
      必要な業種

      事業として食品を調理、製造または販売する飲食店などは、保健所の許可が必要です。
       
      【営業許可が必要な34業種】
      飲食店営業/喫茶店営業/菓子製造業(パン製造業を含む)/あん類製造業/アイスクリーム類製造業/乳処理業/特別牛乳さく取処理業/乳製品製造業/食品の冷凍または冷蔵業/食品の放射線照射業/清涼飲料水製造業/乳酸菌飲料製造業/氷雪製造業/氷雪販売業/食用油脂製造業/マーガリンまたはショートニング製造業/みそ製造業/集乳業/乳類販売業/食肉処理業/食肉販売業/食肉製品製造業/魚介類販売業/魚介類せり売営業/魚肉ねり製品製造業/醤油製造業/ソース類製造業/酒類製造業/豆腐製造業/納豆製造業/めん類製造業/そうざい製造業/かん詰またはびん詰食品製造業/添加物製造業

    • 食品営業に関する
      許可要件1

      ●都道府県知事などの定めた営業施設基準に合致していること
      営業施設基準については、都道府県などの条例により定められており、以下の2点を満たさなければなりません。
      【1】34の全業種共通基準
      【2】業種別基準

       
      【1】34の全業種共通基準/愛知県の場合
      食品営業許可の「営業施設の基準(自動販売機によるものを除く)」「共通基準」を紹介します。
      営業施設の基準・共通基準は、都道府県などの条例により定められています。
       
      1. 営業施設は、ごみ埋立地、湿地その他公衆衛生上不適当な場所に位置しないこと。
      2. 営業施設は、計画取扱量に応じた広さを有すること。
      3. 営業施設においては、食品又は添加物を製造し、加工し、調理し、保存し、又は販売する場所(以下「製造場など」という)、器具又は容器包装を洗浄し、消毒し、又は殺菌する場所(以下「容器洗浄場」という)、原材料置場及び製品置場は、間仕切りその他の方法により住居その他の施設から区画されていること。
      4. 製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場には、冷却、保温、殺菌等を必要とする場合その他特別の理由がある場合を除き、十分に採光又は照明及び換気を行うことができる設備が設けられていること。
      5. 製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場には、ねずみ、昆虫等により食品、添加物、器具及び容器包装が汚染されないような設備が設けられていること。
      6. 製造場等、容器洗浄場及び原材料置場には、食品、添加物、移動して用いる器具及び容器包装をそれぞれ衛生的に保管することができる設備が設けられていること。
      7. 製造場等には原材料の洗浄設備及び従業員専用の流水式手洗い設備が設けられていること。
      8. 製造場等及び容器洗浄場には、計画取扱量に応じた数及び大きさの機械器具類及び容器包装が備えられていること。
      9. 製造場等及び容器洗浄場の機械器具類のうち、固定した機械器具類及び移動し難い機械器具類は、洗浄しやすい位置に配置されていること。
      10. 製造場等及び容器洗浄場には、飲用に適する水を十分に、かつ、衛生的に供給することができる設備が設けられていること。
      11. 製造場等及び容器洗浄場には、汚水を衛生的に屋外へ排出することができる設備が設けられていること。
      12. 製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場の周囲の地面は、清掃しやすく、かつ、排水しやすいようにされていること。
      13. 営業施設には、更衣室が設けられ、又は更衣箱が備えられていること。
      14. 営業施設には、耐水性材料(厚板等水により腐食しにくいものをいう。以下同じ)で作られ、ふたがあり、かつ、汚液及び汚臭の漏れない構造の廃棄物容器が備えられていること。
      15. 便所には、ねずみ、昆虫等の出入りを防ぐことができる設備及び専用の流水式手洗い設備が設けられていること。
       
      【2】業種別基準/愛知県の場合
      愛知県の場合の、食品営業許可の「営業施設の基準(自動販売機によるものを除く)」「業種別基準」の例を紹介します 。
      営業施設の基準・共通基準は、都道府県等の条例により定められています。
       
      ▼飲食店営業
      (1):(2)以外の場合
      1. 営業施設には、調理場及び客席が設けられ、かつ、それぞれ一定の区画がされていること。ただし、客席の設置については、当該営業施設において客に直接飲食させない場合は、この限りでない。
      2. 調理場の床は、不浸透性材料(コンクリート、ステンレス、合成樹脂等水が浸透せず、かつ、さびないものをいう。以下同じ)又は耐水性材料で作られていること。
      3. 調理場の側壁は、床面から少なくとも高さ1メートルまでの部分は、不浸透性材料又は耐水性材料で作られ、又は腰張りされていること。
      4. 調理場及び客席には、天井が設けられていること。ただし、客席の天井の設置については、衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
      5. 調理場には器具及び容器包装の洗浄設備及び消毒設備又は殺菌設備が設けられていること。
      6. 調理場には、食品を摂氏10度以下で保存することができる冷蔵設備が設けられ、かつ冷蔵設備には、温度計が見やすい位置に備えられていること。
      7. 放冷を必要とする食品を取り扱う場合にあっては、調理場の適当な場所に放冷設備が設けられていること。
       
      (2):食肉販売業の許可を受けた者が、その営業施設でソーセージを調理し、かつ、販売する場合
      1. 営業施設には、処理室、調理室及び調合室が設けられ、かつ、それぞれ一定の区画がされていること。
      2. 処理室の床は、不浸透性材料で作られ、かつ、排水が十分に行われるような構造であること。
      3. 処理室の側壁は、床面から少なくとも高さ1メートルまでの部分は、不浸透性材料で作られ、又は腰張りされていること。
      4. 処理室又は調理室には、細菌等の検査に必要な設備が設けられていること。
      5. 調合室には、添加物、調味料等を保存するための専用の保存設備及び添加物、調味料等を使用量に応じて計量することができる計器が設けられていること。
      6. 1~5までに定めるもののほか、(1)の2~6の規定を準用すること。この場合において、(1)の2および3の「調理場」は「調理室及び調合室」、(1)の4の「調理場及び客席」は「処理室、調理室及び調合室」、(1)の5の「調理場」は「処理室及び調理室」、(1)の6の「調理場」は「調理室」と読み替えるものとする。
       
      ▼喫茶店営業
      1. 営業施設には、調理場及び客席が設けられ、かつ、それぞれ一定の区画がされていること。ただし、客席の設置については、当該施設において客に直接飲食させない場合は、この限りでない。
      2. 調理場の床は、不浸透性材料又は耐水性材料で作られていること。
      3. 調理場の側壁は、床面から少なくとも高さ1メートルまでの部分は、不浸透性材料又は耐水性材料で作られ、又は腰張りされていること。
      4. 調理場及び客席には、天井が設けられていること。ただし、客席の天井の設置については、衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
      5. 調理場には、器具の洗浄設備及び消毒設備又は殺菌設備が設けられていること。
      6. 調理場には、食品を摂氏10度以下で保存することができる冷蔵設備が設けられ、かつ、冷蔵設備には、温度計が見やすい位置に備えられていること。
       
      ▼菓子製造業
      1. 営業施設には、製造場、原材料置場及び製品置場が設けられているほか、必要に応じて容器洗浄場が設けられ、かつ、それぞれ一定の区画がされていること。ただし、原材料置場又は製品置場の設置については、製造量が少ない場合であって、製造場内に原材料又は製品を衛生的に保存することができる設備が設けられているときは、この限りでない。
      2. 製造場、原材料置場及び製品置場の床は、不浸透性材料又は耐水性材料で作られていること。
      3. 容器洗浄場の床は、不浸透性材料で作られ、かつ、排水が十分に行われるような構造であること。
      4. 製造場、原材料置場及び製品置場の側壁は、床面から少なくとも高さ1メートルまでの部分は、不浸透性材料又は耐水性材料で作られ、又は腰張りされていること。
      5. 製造場には、天井が設けられていること。
      6. 製造場及び容器洗浄場には、器具及び容器包装の洗浄設備及び消毒設備又は殺菌設備が設けられていること。
      7. 原材料置場及び製品置場(原材料置場又は製品置場が設けられていない場合にあっては、製造場及び原材料置場又は製品置場)には、原材料又は製品を摂氏十度以下で保存することができる冷蔵設備が設けられ、かつ、冷蔵設備には、温度計が見やすい位置に備えられていること。
      ただし、当該冷蔵設備が原材料置場若しくは製品置場又は製造場のいずれかに設けられている場合であって、原材料と製品とを区別して保存することができるようにされているときは、この限りでない。
      8. 製造場には、添加物その他の原材料を使用量に応じて計量することができる計器又は設備が設けられていること。

    • 食品営業に関する
      許可要件2

      ●食品衛生責任者が設置されていること(愛知県の場合)
      食品衛生責任者を設置する必要があります。
       
      1. 営業者(食品衛生法第四十八条第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない営業者を除く。以下二において同じ)は、営業施設又はその部門ごとに、当該食品取扱者のうちから食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」という)を定めること。
      2. 食品衛生責任者は、県等が行う講習会を定期的に受講すること等により食品衛生に必要な知識の習得に努めるとともに、営業者の指示に従い衛生管理に当たること。
      3. 食品衛生責任者は食品衛生上の危害の発生を防止するため施設の衛生管理の方法及び食品衛生に関する事項について必要な注意を払うとともに営業者に対し意見を述べるよう努めること。
      4. 営業者は、3の規定による食品衛生責任者の意見を尊重すること。

    • 食品営業に関する
      許可要件3

      ●欠格事由に該当しないこと【食品衛生法第52条第2項】
      以下の欠格事由に該当しないことが必要です。
       
      1. 食品衛生法又は食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
      2. 食品衛生法の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
      3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当するものがある者

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  • 風俗営業許可

    風俗営業許可

    • 概要

      スナックやパブ、ゲームセンター、麻雀店などを開業するには、管轄の警察署から風俗営業許可を受けなければなりません。
      開業をお考えのお店について、チャートで確認してみましょう。
      風営法:チャート

    • 風俗営業の種類

      2016年6月23日に全面施行された、改正風営適正化法・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)〔2015年6月24日法律第45号〕に、風俗営業とは以下の通り分類されています。
       
      ●1号
      キャバレー、待合、料理店、カフェーそのほか設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
      (例)キャバレー、スナック、ホストクラブ、キャバクラなど
       
      ●2号
      喫茶店、バーそのほか設備を設けて客に飲食させる営業で国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(第1号に該当する営業として営むものを除く)
      (例)暗くして飲食を提供するレストランや、バー
       
      ●3号
      喫茶店、バーそのほか設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5平方メートル以下である客席
      (例)個室喫茶
       
      ●4号
      まあじゃん屋、ぱちんこ屋、そのほかの設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
      (例)麻雀店、パチンコ店
       
      ●5号
      スロットマシン、テレビゲーム機そのほかの遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗又はこれに類する区画された施設(旅館業そのほかの営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものは除く)において当該遊技設備により、客に遊技させる営業(第4号に該当する営業は除く)
      (例)ゲームセンター
       
      なお改正前に規制対象ではなかったものとして、以下のものがあります。
       
      【特定遊興飲食店営業】
      ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で午前六時後翌日午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)をいう
      (例)ナイトクラブ、ライブハウス
       
      この規定により、深夜に飲酒を伴うダンスイベントや、クラブイベントを行うことができるようになりました。ただし、照度は10ルクス超にしなければいけません。

    • 性風俗関連
      特殊営業

      【店舗型性風俗特殊営業】(※1)
      ●1号
      浴場業(公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
      (例)ソープ
       
      ●2号
      個室を設け当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号に該当する営業を除く)
      (例)店舗型ファッションヘルス
       
      ●3号
      専ら性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行そのほかの善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法第1条第1項に規定するものをいう)として政令で定めるものを経営する営業
      (例)ストリップ劇場、個室ビデオ
       
      ●4号
      専ら異性と同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
      (例)ラブホテル、モーテル
       
      ●5号
      店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
      (例)アダルトショップ、大人のおもちゃ、アダルトビデオコーナーなど
       
      ●6号
      前号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
      (例)出会い系喫茶など
       
      【無店舗型性風俗特殊営業】
      ●1号
      人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
      (例)デリバリーヘルス
       
      ●2号
      電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
      (例)アダルトビデオ等通信販売営業
       
      【映像送信型性風俗営業】
      専ら性的好奇心をそそるため性的行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものは除く)ことにより営むもの
      (例)インターネットのアダルト動画配信サイト
       
      【店舗型電話異性紹介営業】
      店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項においても同じ)を希望するものに対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ)の機会を提供することにより、異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気通信設備を用いて当該店舗に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む)をいう
      (例)テレホンクラブ
       
      【無店舗型電話異性紹介営業】
      専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気通信設備を用いてほかの一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く)をいう
      (例)ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル(※2)
       
      ※1:愛知県において、店舗型性風俗特殊営業の1号、2号、4号(モーテル)、6号については、県内全域で新規の営業が条例により禁止されています。
      ※2:出会い系サイトについては別の法律で規制されています。
      ⇒インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕

    • その他

      【接待業務受託営業】
      専ら、1.接待飲食等営業、2.店舗型性風俗特殊営業、3.特定遊興飲食店営業、4.深夜酒類提供飲食店営業を営むものからの委託を受けて、当該営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む)。
      (例)コンパニオン派遣業、芸者置屋、外国人芸能人招聘業

    • 風俗営業の
      許可基準

      風俗営業許可取得の重要なポイントは3つあります。
       
      1. 人的要件
      営業を行う者が欠格要件に該当していないことが求められます。
       
      2. 構造的要件
      風俗営業を行う店舗の設備や内装など、店の構造が許可の基準に適しているかどうかということです。店舗を作ってから「この間取りじゃ許可が取れない」ということにならないよう、設計段階から許可について考慮する必要があります。
       
      3. 場所的要件
      場所的要件、つまり立地です。営業許可が取れる地域とそうでない地域があります。例えば「小学校や保育所の近くはNG」というもの。人的要件や施設的要件をクリアできても、立地がNGだと許可は下りません。

    • 風俗営業許可基準1
      -人的要件

      許可申請をしようとする者が以下1つでも該当した場合は、許可が取得できません。
      法人の場合は、役員全員がクリアする必要があります。
       
      1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
      2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
      3. 無許可営業、不正受許可、相続・合併・分割における不正受承認、名義貸し、処分命令違反(取消・禁止・停止等)、禁止区域営業、構造設備の無承認変更の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
      4. 公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取誘拐、営利目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取および誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、幇助目的被略取者引渡し等およびその未遂、組織的犯罪処罰法違反、 売春防止法違反、 児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、 職業安定法違反、出入国管理及び難民認定法違反、労働者派遣法違反、労働基準法違反、 児童福祉法違反の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
      5. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
      6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
      7. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
      8. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
      9. 法人の役員、法定代理人が上記1から8までに掲げる事項に該当するとき

    • 風俗営業許可基準2
      -構造的要件

      構造的要件とは、建物の構造に求められる要件(基準)です。
      床面積や証明設備・照度など、設備に関する要件があります。
       
      【接待飲食営業】
      ●共通
      1. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
      2. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
      3. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
      4. 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
       
      ●1号営業(例)キャバレー、スナック、ホストクラブなど
      1. 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
      2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
      3. 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
       
      ●2号営業(例)暗くして営業しているレストラン、バーなど
      1. 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては三十三平方メートル以上)とすること。
      2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
      3. 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
       
      ●3号営業(例)個室喫茶など
      1. 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
      2. 令第三条第三項第一号ハに掲げる設備を設けないこと。
       
      【遊技場営業】
      ●共通
      1. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
      2. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
      3. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
      4. 第三十条に定めるところにより計った営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
      5. 第三十二条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
       
      ●4号営業(例)麻雀、パチンコなど
      1. ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
      2. ぱちんこ屋及び令第十五条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
       
      ●5号営業(例)ゲームセンターなど
      1. 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

    • 風俗営業許可基準3
      -場所的要件

      店舗(営業所)の立地場所は許可基準の1つです。風俗営業のできる地域・できない地域があり、第一種地域~第五種地域に分類されています。
      風俗営業許可を取得するには、その土地が風俗営業のできる土地かどうかがまず第一です。そしてさらに、保護対象施設が一定の距離内にないことが条件になります(各都道府県で異なる部分あり)。
       
      ●第一種地域
      都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により都市計画において定められた次に掲げる地域
       
      1. 第一種低層住居専用地域
      2. 第二種低層住居専用地域
      3. 第一種中高層住居専用地域
      4. 第二種中高層住居専用地域
      5. 第一種住居地域
      6. 第二種住居地域
       
      ●第二種地域
      都市計画法第八条第一項の規定により都市計画において定められた準住居地域
       
      ●第三種地域 
      第一種地域、第二種地域、第四種地域及び第五種地域以外の地域
       
      ●第四種地域
      都市計画法第八条第一項の規定により都市計画において定められた商業地域(第五種地域を除く)
       
      ●第五種地域
      名古屋市の区域のうち下記の区域
      ・千種区今池一丁目(八番から十三番まで、二十九番及び三十番に限る)
      ・今池三丁目(四番に限る)
      ・今池四丁目(七番及び九番から十一番までに限る)
      ・今池五丁目(一番から三番まで、八番から十三番まで及び十八番から二十七番までに限る)
      ・内山三丁目(三十二番及び三十三番に限る)
      ・中区栄三丁目(八番から十三番までに限る)
      ・栄四丁目(一番、六番及び十九番を除く)
      ・新栄一丁目(一番、十一番及び十二番に限る)
      ・錦三丁目(十二番から十四番まで及び十七番から十九番までに限る)
       
      【1~4号営業】
      ●第一種地域:×
      ●第二種・第三種地域:学校(大学を除く)及び幼保連携型子供園の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から100mの区域内
      保育所、病院及び診療所(入院施設のあるものに限定)の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から50mの区域内
      ●第四種地域:学校(大学を除く)及び幼保連携型子供園の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から70mの区域内
      保育所、病院及び診療所(入院施設のあるものに限定)の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から30mの区域内
      ●第五種地域:○
       
      【5号営業】
      ●第一種地域:×
      ●第二種・第三種地域:学校(大学を除く)及び幼保連携型子供園の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から70mの区域内
      保育所、病院及び診療所(入院施設のあるものに限定)の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から30m区域内
      ●第四種地域:学校(大学を除く)及び幼保連携型子供園の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から
      50mの区域内
      保育所、病院及び診療所(入院施設のあるものに限定)の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から30mの区域内
      ●第五種地域:○

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  • 深夜酒類提供飲食店届出

    深夜酒類提供飲食店届出

    • 概要

      深夜(0時~夜明けまで)に酒類を提供する場合は、管轄警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をしなければなりません。 また、一定以上の大きさがある店舗の場合、消防法にもとづき、消防署に防火管理者選任届を提出する必要があります。

    • 深夜酒類提供
      飲食店営業届出・手続き

      【届出に必要な書類】
      深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書…1通
       
      ※営業開始届出書の添付書類
      1. 営業の方法を記載した書面
      2. 営業所の平面図
      3. 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
      4. 法人の場合の追加書類
      5. 定款及び登記簿の謄本
      6. 役員に係る前記3に掲げる書類
      ※申請者が深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。
       
      【営業できない場所】
      第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)では、営業できません。
       
      【届出の窓口】
      営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
       
      深夜における酒類提供飲食店営業届出に関するページ(愛知県)
      ※愛知県警察のページです。

    • 営業所の構造的要件

      深夜において飲食店を営業しようとする場合、営業所の構造要件は以下の通りです。
       
      1. 客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
      2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
      3.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
      4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
      5. 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
      6. 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項 において準用する法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

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  • 建設業許可

    建設業許可

    • 概要

      建設工事の完成を請け負うことを営業するには、建設業の許可を受ける必要があります。その工事が、公共工事でも民間工事でも、その義務は変わりません。当事務所では、その申請をサポートいたします。

    • 建設業許可申請の
      報酬一覧

      ●県知事許可新規(一般/特定)
      165,000円~
      ※別途法定手数料:99,000円
       
      ●大臣許可新規(一般/特定)
      220,000円~
      ※別途法定手数料:165,000円
       
      ●県知事許可更新(一般/特定)
      82,500円~
      ※別途法定手数料:55,000円
       
      ●大臣許可更新(一般/特定)
      110,000円~
      ※別途法定手数料:55,000円
       
      ●事業年度終了届
      55,000円~
      ※法定手数料なし
       
      ●各種変更届(廃業届含む)
      33,000円~
      ※法定手数料なし
       
      【備考】
      ※料金はすべて税込価格です。
      ※ここに記載がないものについては、別途ご相談ください。
      ※この機会に法人化を検討される場合も、別途ご相談に乗ります。

    • 建設業許可申請の
      種類

      建設業とは元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は以下の表に上げる29の業種に分かれています。
      建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり、29の業種ごとに許可を受けなければなりません。
       
      土木工事業/建築工事業/大工工事業/左官工事業/とび・土工工事業/石工事業/屋根工事業/電気工事業/菅工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上げ工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業
       
      ただし、次の場合は許可を受けなくても工事ができます。
       
      ●建築工事一式(①、②いずれかに該当する場合)
      ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事
      ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事
       
      ●建築一式以外の建設工事
      1件の請負代金が500万円未満の工事
       
      【備考】
      ※料金はすべて、消費税および地方消費税を含みます。
      ※請負代金額は同一の建設業を営む方が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由にもとづいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負代金の合計額とします。また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格のみまたは市場価格と運送費を当該請負契約の請負代金に加えます。
      ※「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいいます。
      ※「住宅」とは、住宅、共同住宅および店舗との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。

    • 知事許可と大臣許可

      知事許可と大臣許可の違いは、愛知県内のみに営業所を置くかほかの都道府県にも営業所を置くかです。
       
      ●愛知県知事許可
      営業所:愛知県内のみ
      手数料:99,000円
       
      ●国土交通大臣許可
      営業所:2つ以上の都道府県に設置
      手数料:165,000円
       
      【備考】
      ※料金はすべて税込価格です。

    • 特定建設業と
      一般建設業

      (1)特定建設業の許可
      発注業者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が4,000万円(建設工事業は6,000万円)以上となる場合のその元請業者
       
      (2)一般建設業許可
      (1)以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が4,000万円(建設工事業は6,000万円)未満の場合の元請業者または下請としてだけ営業しようとする場合
       

    • 許可基準

      建設業の許可を受けるには、次の4つの要件を満たさなければなりません。
       
      (1)経営業務の管理責任者がいること
      1. 許可を受けようとする業種について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する方
      2. 1.と同等以上の能力を有すると認められた方
      ・許可を受けようとする業種以外の建設業に関し7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する方
      ・許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上保佐した経験を有する方
      ・その他国土交通大臣が1.と同等以上の能力を有すると認める方
       
      (2)専任技術者がいること
      営業所ごとに以下のいずれかに該当する専任の技術者がいること
        
      ●一般建設業許可の場合
      許可を受けようとする業種の工事について
      1.学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する方
      2. 10年以上の実務経験を有する方
      3. 1.又は2.と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方(二級建築士、二級土木施工管理技士等)
       
      ●特定建設業許可の場合
      許可を受けようとする業種の工事について
      1. 国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格したもの、又は免許を受けた方(一級建築士、一級土木施工管理技士等)
      2. 法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
      3. 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方
      ※ ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、1.に該当する方または3.の規定により国土交通大臣が1.に掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方に限ります。
       
      (3)誠実であること
      請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかでないこと
       
      (4)財産的基礎
      ●一般建設業許可の場合(以下のいずれかを満たすこと)
      1. 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
      2. 500万円以上の資金調達をする能力を有すると認められること
      3. 許可申請直前の5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること 
       
      ●特定建設業許可の場合(以下のすべてを満たすこと)
      1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
      2. 流動比率が75%以上であること
      3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
       

    • 欠格要件

      法人においては法人・役員、個人においては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次の1~6の欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
      また、許可申請書およびその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある場合や、重要な事実の記載が欠けている場合も許可は受けられません。
       
      1. 成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方
      2. 不正行為により建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない方
      3. 不正行為による建設業許可の取消し手続きが開始されたあと、廃業届を提出した方で、提出の日から5年を経過しない方
      4. 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間を経過しない方(法人・個人事業主のみ該当)
      5. 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
      6. 次に挙げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
      ・禁固以上の刑に処せられた方
      ・建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方
      ・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方
      ・暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律や、警報や暴力高等処罰に関する法律を犯したことにより、罰金の刑に処せられた方

    • 建設業許可の
      更新・変更について

      【更新について】
      建設業許可は許可日から5年ごとに、許可の更新を行わなければなりません。
      そのときに前回の許可日から最新の分まで、事業年度終了届が毎年提出されているかなどが必要になります。
      一度も事業年度終了届を提出されていない場合は、過去に遡って、前回の許可から最新までの事業年度終了届を提出しないと許可の更新ができません。
      更新手続きは満了日の30日前までに申請しなければならず、知事許可の場合は3ヶ月前から、大臣許可の場合は6ヶ月前から申請できます。
       
      【変更について】
      会社の情報や、経営業務管理責任者(経管)、専任の技術者に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。

    • 事業年度終了届

      事業年度終了届は、毎事業年度経過後、4ヶ月以内に提出しなければならず、提出していないと5年ごとの許可の更新を行えません。
      当事務所では、許可申請を行ったお客様へのアフターフォローとして、毎年、終了のタイミングに書面にてお知らせいたします。

    • 経営事項審査(経審)
      について

      経営事項審査について、以下のように定義されています。
       
      経営事項審査とは、県などが発注する建設工事(建設業法第27条の23の規定にもとづき、公共性のある施設または工作物に関する建設工事で政令で定めるもの(※1)(以下、「公共工事」という)を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査です。経営規模や経営状況などの客観的事項を審査(※2)します。
       
      ※1:国、地方公共団体、法人税法別表第一に規定する公共法人U愛知県住宅供給公社、愛知県道路公社など)または特別の法律により設立された法人などで建設業法施行規則で定められたもの(中日本高速道路株式会社など)を発注する工事です。ただし、次のものは除きます。
      1. 工事1件の請負代金の金額が、建築工事一式であれば1,500万円未満、そのほかの工事であれば500万円未満の工事(いずれの金額も、消費税および地方消費税を含みます)
      2. 緊急性が重要視される災害関係の応急工事(通常の災害復旧工事については、経営事項審査を受ける必要があります)
       
      ※2:発注者と請負契約を締結する際に、その日より1年7ヶ月前以降の決算日を基準とする審査基準日の経営事項審査を受け、その結果通知書が交付されていなければなりません。
       
      公共工事を直接受注する場合には、さまざまな要件をクリアし、この通知書が交付される必要があります。
      ご検討される際には、ぜひ一度ご相談ください。
       

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  • 農地転用

    農地転用

    • 概要

      農地転用とは、農地を農地でない土地にすること。下記のいずれもが、それに当たります。
      ●農地に区画形質の変更を加えて住宅地工業用地、道路、山林などの用地に転換すること
      ●区画形質に変更がなくても、物置や駐車場などの、農地を農地以外の状態にすること
       
      もしも許可を得ずに転用すると、農地法違反となり転用中止や農地への復元命令などが行われ、従わない場合には罰則が科せられます。そのため、正しい届出・許可の申請を必ず行いましょう。
       
      【農地転用の種類】
      一般的に以下の3種類に分類されます。
       
      ●農地法3条許可:『農地の権利の移動』に関する定め
      農地を農地のままで売買、賃借すること。
      (例)
      ・農地を農地として売る
      ・農地を農地として貸す
      ・農地を使用する権利(永小作権、質権、所有権など)を取得する
      ・農地を相続する
       
      ●農地法4条許可:『農地の転用』に関する定め
      農地の名義・持ち主は変わらずに農地を農地以外の用途(宅地など)に変更すること。
       
      ●農地法5条許可:『農地の権利の移動と転用』に関する定め
      3条、4条を同時に行うこと。
      (例)
      ・農地を子どもに譲渡して家を建てる
       
      【農地転用に必要な期間】
      各市町村の締切日にもよりますが、最低1ヶ月半から2ヶ月ほど必要です。
      なお締切日を隔月としている一部市町村では、許可までに2ヶ月半から3ヶ月ほどかかります。
      また、青地(※1)である場合はさらに半年から1年の期間が必要になりますので、ご注意ください。
       
      ※1:「農業振興地域内農用地区域内農地」といい、今後10年以上にわたり農業利用を確保するため、農地以外の利用を厳しく制限している土地のことです。「農振除外(青地からの除外手続)」も必要になるため、時間がかかります。

    • 届出・許可について

      【必要な書類】
      ・申請書
      ・申請地の登記事項証明書
      ・地番図、地籍図
      ・位置図(1/10,000~1/50,000程度)
      ・付近の状況を表示する図面(1/2,500~1/5,000程度)
      ・申請建築物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示した図面
      ・施設利用に必要な道路、用排水施設などの施設を表示した図面
      ・資力および信用があることを証する書面
      ・所有権者、地上権者などの同意書
      など
       
      【許可の基準】
      農地転用の許可は立地基準と一般基準によって審査され、適当と認められない場合は不許可となります。
       
      立地基準:農地周囲の状況から判断する基準(5段階)
      一般基準:農地転用後の計画に確実性があるか、周辺への被害は妥当かなど

    • 当事務所の農地転用の報酬額

      農地転用は、実際の転用後の用途によって細かな規定も設けられています。
      ご検討の際は、まず当事務所にご相談ください。
       
      ●農地法第3条許可申請
      49,500円~
      ●農地法第4条、第5条届出
      55,000円~
      ●農地法第4条、第5条許可申請
      77,660円~
       
      【備考】
      ※料金はすべて税込価格です。
      ※ここに記載がないものについては、別途ご相談ください。

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