INHERITANCE 相続(終活)
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遺言書作成のサポート
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概要
遺言とは、未来に残す最後の意思表示です。遺言内容の実現は法律によって認められていますが、書き方もまた法律によって定められています。間違った書き方をすると、遺言の効力が認められなくなるため、注意が必要です。
一般的に多く書かれている内容は、財産分与や認知などの証明。いずれも残された方にとっては、非常に重要な問題であることがほとんどです。
相続人の間で相続トラブルを起こさないためにも、本当に大切な方に財産を受け継ぐためにも。正しい遺言書の作成をおすすめします。
そのお手伝いをぜひ、当事務所にお任せください。 -
遺言の種類
●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言
相続人の人数や遺産の価値、単純な財産以外の相続など、状況により、どの形式が最善かは変わってきます。ご依頼者様の状況を詳しく伺いアドバイスしますので、遺言書の作成をお考えでしたら、ぜひ無料相談をご利用ください。 -
自筆証書遺言
【特徴】
ご依頼者様、1人で全文を書く遺言書
【注意点】
・すべて自分で記入する(代書やパソコン、テープレコーダーは使用できません)
・遺言が完成した日付(○年○月○日)を記入する
・署名、押印の両方を行う
・ご自身で保管するため、滅失・改ざんに気をつける
・可能であれば配偶者や家族には存在を知らせておく
・封印するとなお良い(任意)
【メリット】
・遺言の存在や内容を秘密にできる
・公証人の世話にならないため、費用もかからず簡単に作成できる
・いつでもすぐに書き換え、変更ができる(最後に書いたものが有効)
【デメリット】
・遺言書の隠匿、偽造、紛失の恐れがある
・個人で書くため、遺言としての要件が欠けてしまう場合もある
・遺言者の死後、遺言書が発見されないこともあり得る
・本当に本人が書いたものか、遺言者の死後に争いが起きることもある
・執行時に家庭裁判所の検認手続きが必要となる -
公正証書遺言
【特徴】
公証役場で公証人に作ってもらう、最も確実な遺言
【注意点】
・立ち会う証人が2人以上必要
・あらかじめ実印や印鑑証明書などを用意する必要がある
【メリット】
・公証人が作成するので、基本的に無効になることがない
・遺言書の原本が公証役場に保管されるため、滅失、隠匿、偽造、変造の恐れがない
・家庭裁判所の検認手続きなく、簡単に執行できる
【デメリット】
・作成のために手間と費用がかかる
・2人以上の証人が必要
・証人には遺言の内容を知られてしまう -
秘密証書遺言
【特徴】
遺言の「内容」を秘密にして、遺言の「存在」のみを公証人役場で証明してもらう
【注意点】
・パソコンの使用、代筆が可能(自筆の署名は捺印が必要)
・封入、封印が必要
・2人以上の証人が必要
【メリット】
・遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の「存在」を明らかにできる
・遺言書の偽造、変造の心配がほとんどない
【デメリット】
・作成のために手間と費用がかかる
・遺言としての要件が欠けてしまう場合もある
・執行時に家庭裁判所の検認手続きが必要
・遺言書の滅失、隠匿の心配が多少ある
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相続のご相談・サポート
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概要
相続とは、亡くなった方の財産をご家族などの相続人が引き継ぐことをいいます。民法882条に「相続は、死亡によって開始する」とあるように、誰かが亡くなったその瞬間に、相続は始まるのです。
当事務所では、相続に関する調査・相談や、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、遺言執行に関連するサービスを行っております。特に、忙しくて時間が取れない方、スムーズに相続を行いたい方、手続きが煩雑でよくわからないという方は、ぜひご検討ください。
基本的に誰もが経験するとはいえ、何度も経験するものではない「相続」。しかし「相続」によってトラブルが発生する可能性があることはご存知の方が多いでしょう。特に身内間だと、とても複雑にこじれてしまうことがよくあります。
「相続」を「争続」にしないため、当事務所が力になります。 -
法定相続人
法定相続人とは、以下の相続する権利がある方のことです。
●配偶者
戸籍上の配偶者は、常に相続人となります。なお、内縁関係や未入籍では相続人になれません。
●子ども(孫)
実子、養子、認知された子どもは、相続人となります。胎児も含まれますが、死産は除きます。
●父母、祖父母
直系尊属ともいいます。配偶者はいるが子どもがいない、または両方ともいない場合に限り、相続人になります。
●兄弟姉妹
配偶者はいるが子どもも直系尊属もいない場合、またはその全員がいない場合に限り、相続人となります。すでに死亡している場合は、その子どもが相続人になります。 -
法定相続分
法定相続分とは、民法で定められた以下の相続割合のことです。なお被相続人が遺言書を残している場合は、この法定相続人より優先されますが、法定相続人には“遺留分”という最低限の保障があります。
【第一順位】
●配偶者…1/2
●子(孫)…1/2を均等分割
【第二順位】
●配偶者…2/3
●父母・祖父母…1/3を均等分割
【第三順位】
●配偶者…3/4
●兄弟姉妹(甥・姪)…1/4を均等分割
※配偶者のみの場合、配偶者がすべてを相続します。 -
相続の種類
●単純承認
●限定承認
●相続放棄
どの方法がふさわしいか、ご依頼者様の理想の相続が叶うようアドバイスさせていただきます。 -
単純承認
被相続人の権利義務を、無限に承継する方法です。
【手続き】
家庭裁判所に対して申述などを行う必要はありません。
※ほかの方法を選択しないで一定の期間が経過すると、単純承認したものとみなされます。 -
限定承認
相続で得たプラスの財産で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという方法です。
限定承認はほかの相続方法と異なり、相続人が単独で行うことはできず、相続人が共同で行わねばなりません。したがって、相続人の中に1人でも反対する方がいる場合には、限定承認を行うことはできなくなります。
【手続き】
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、財産目録を作成し、「限定承認申述書」を家庭裁判所に提出します。 -
相続放棄
相続人の権利義務関係を相続する「相続権」を放棄することです。
相続放棄は、各個人が単独で行うことができます。
【手続き】
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。 -
大まかな
スケジュール相続に関係する手続きの、大まかなスケジュールをご紹介します。
・死亡届の提出:死亡の事実を知った日から7日以内
・相続放棄、限定承認の手続き:相続の開始を知った日から3ヶ月以内
・準確定申告:相続の開始を知った日から4ヶ月以内
・相続税申告、納税:相続の開始を知った日から10ヶ月以内 -
相続の7つの
ステップ必要事項を確認してご自身で行うか、印鑑証明をご用意のうえ当事務所にお任せいただくかご判断ください。
1. 必要書類を取り寄せる
手続きしたい金融機関へ連絡して、その機関ごとの手続書類(必要書類を説明した書類)を取り寄せます。
なお金融機関は相続が発覚すると、口座を凍結させるため、書類を取り寄せた時点で口座は凍結されます。
※金融機関との話し合いや交渉が煩雑になる可能性があります。
2. 相続関係図の作成
亡くなった方の住民票の除票を取得して、最後の本籍地を確認。除籍謄本を請求します。
被相続人が亡くなるまでに複数ヶ所に住んでいた場合、過去の戸籍をすべて遡って請求するのは非常に面倒です。また古い戸籍は現在の様式と異なるため、読解に苦労することも多いでしょう。
各役所に郵送請求するときには、小為替を買う必要があります。
※ケースバイケースですが、戸籍の収集だけで5~6ヶ所の役所へ問い合わせることもあります。
3. 財産の把握
一般的に、不動産はその所在の固定資産税の納税通知書や、不動産を所有する役所が発行する名義帳を確認します。預貯金に関しては、存在するであろう金融機関に、相続関係図や戸籍を持って問い合わせましょう。証券や生命保険は、金融機関同様、相続証明書を持って確認します。
4. 把握した財産を一覧にした「財産目録」を作成
5. 作成した目録を参考に話し合う
専門家以外が目録を作成した場合、「これは本当か?」と揉める原因になることも。そのため十分に注意して、相続人全員を納得させられる目録を作成する必要があります。
このステップに手間をかけないとトラブルに発展しかねません。仲の良い関係ほど、真剣かつ慎重に進めていきましょう。
6.遺産分割協議書の作成
重要なのは、どの遺産をどのように分けるかが明記されていること。記載内容について、業者や役所が見てわかる協議書でなくてはなりません。
なお不動産の分け方によっては、損得が発生したり揉め事に発展したりするケースもあるので、注意しましょう。
各相続人が実印で署名して印鑑証明が必要になります。
7.金融機関の手続きがスタート
各金融機関に必要なものを揃えたうえで手続き書類を提出すれば、金融機関が振り込みなどを開始します。代表の方が受け取ったり、それぞれの講座に振り込まれたりと、方法は金融機関によってさまざまです。 -
4つの専門家の
業務内容の確認各専門家の業務範囲、業務内容を確認し、ご自身が必要とされている専門家をご判断ください。
●必要な書類や手続きについての相談:行政書士
行政書士は、事実証明に関する書類などの作成業務が専門です。
手続きについて相談したい場合や、遺産分割協議書・各金融機関への提出書類などの作成などで困っている場合は、行政書士に相談するといいでしょう。
費用も安く済む可能性が高いです。
●相続税の相談のみ:税理士
相談だけ行いたいのであれば、税理士へのご相談がおすすめです。
なお一般的に、相続税が課税される対象の方は全体の5%だと言われています。
●不動産の名義変更の相談のみ:司法書士
土地や建物の名義変更の専門は、司法書士です。
●すでに起きたトラブルについての相談:弁護士
相続のことで兄弟姉妹や親戚間で、すでに起きてしまったトラブルは、弁護士に相談するしかありません。時間をおくとより複雑になることが多いため、なるべく早い段階での相談をおすすめします。
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成年後見について
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概要
認知症・知的障害・精神障害などがあり判断能力が不十分だと認定されてしまうと、財産管理(預貯金の出し入れ、不動産の契約、相続手続きなど)や、身上保護(介護サービスや福祉施設への入所、入院の契約など)といった行為を一人で行うことが難しくなります。
また、自分に不利益な契約であっても、判断できずに契約を結び、悪徳商法の被害にあう恐れも否定できません。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。すべての人が、家庭や地域で通常の生活を営める。意思や自己決定を尊重される。そんな社会をつくるために、設けられました。 -
法定後見と任意後見
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。それぞれ、以下のように判断能力の状況で区分され、利用方法が異なります。
【法定後見】
現在の判断能力:不十分である
利用方法:家庭裁判所へ後見開始の申立て手続きを行う
【任意後見】
現在の判断能力:十分にある
利用方法:自らの意思で、信頼できる方と任意後見契約を結ぶ -
法定後見の種類
法定後見は、さらに【後見】【補佐】【補助】に分けられます。
本人の判断能力が以下の何に該当するかは、医師の鑑定などによって決められます。
【後見】
日常生活において、本人の判断能力が欠けている
(例)買い物でお釣りの計算ができず、日常生活でも必ず援助者が必要な人
【補佐】
ある程度の判断力はあるが、財産管理など重要な判断は難しい
(例)日常の買い物はできるが、不動産売買などの財産行為を一人ですることは難しいと思われる人
【補助】
一通りの判断力はあるが、不安な部分もある
(例)自動車の購入も一人でできるかもしれないが、不安な部分もあり、援助者の支えがあったほうが良いと思われる人 -
法定後見手続の
流れと費用【手続の流れ】
法務省によると、多くの場合、申立てから後見開始までの期間は4ヶ月以内となっています。
【1】申立て準備
まずは管轄の家庭裁判所後見係で、「申立ての手引き」ほか必要書類一式を受け取ります。
インターネットで入手できる場合もありますが、裁判所ごとに手続書類などが異なるため注意が必要です。
【2】申立て準備
家庭裁判所後見係(あるいは書記官など)に手続書類一式を提出します。
【3】審理
申立書や鑑定結果(精神鑑定)、本人および親族調査の結果を総合的に検討します。
【4】審判
後見などの開始や後見人などの選任が決定され、審判謄本が申立人・後見人などに郵送されます。
【5】審判の確定
審判謄本の受領後2週間が抗告期間です。2週間が過ぎれば、正式に審判内容が確定され、家庭裁判所は成年後見登録を行います。
【6】確定後処理
後見監督の際の基礎資料となる、財産目録や年間収支予定表などを提出します。
提出後、家庭裁判所から連絡がなければ、後見事務を開始します。
【申立て費用】
●後見
申立て手数料:800円
登記手数料:2,860円
●保佐
申立て手数料:800円(※1)
登記手数料:2,860円
●補助
申立て手数料:800円(※2)
登記手数料:2,860円
※1:保佐人に代理権を付与する審判または保佐人の同意を要する行為を追加する審判の申立てには、申立てごとに収入印紙800円が必要になります。
※2:補助開始の審判には、補助人に同意権または代理権を付与する審判も行わなければなりません。これらの申立てそれぞれにつき、収入印紙800円が必要になります。
【備考】
※料金はすべて税込価格です。
※申立て手数料・登記手数料は、収入印紙での支払いとなります。
※連絡用切手や鑑定料(判断能力の確認)に費用がかかる場合もあります。 -
任意後見の概要と
手続の流れ【概要】
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分となったあと自分の財産や生活について判断してもらう代理人(任意後見人)を選出する制度のこと。公証人の作成する公正証書で、て代理権を与える契約を結んでおくのです。
自らの意思で代理人を選出することで、できる限り、本人の意思に従った適切な保護・支援を行うことが可能になります。
任意後見契約の締結と同時に、財産管理委任契約、公正証書遺言の作成、死後の事務委任契約をセットで用意しておくのも、今後の人生を安心して過ごすために有効な方法です。
【手続の流れ】
【1】相談
任意後見契約を結びたい、興味があるなど思われたら、お気軽にご相談ください。
将来どのように生活したいか、どのように財産を管理してほしいかなど、じっくりお話を伺います。
【2】書類作成
伺った内容をもとに、任意後見契約を公証人が作成する公正証書で結びます。契約の内容は法務局に登記されます。
【3】申立て
判断能力が低下してきた場合には、家庭裁判所に任意後見監督人の申立てを行います。
任意後見監督人選任までの間も、財産管理委任契約などを結んでいれば、任意後見受任者は委任契約にもとづいて事務を行うことができます。
【4】開始
任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり任意後見の事務が開始されます。任意後見人は、任意後見契約にもとづき、本人の意思を尊重して支援を行います。
なお任意後見監督人は、任意後見人に不正がないかをチェックし、事務の状況を家庭裁判所に報告します。
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